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改正遺失物法

遺失物法が改正されて12月10日から施行されます。

丁寧に、法律とか政令とか読んでいませんが
感じたこを書いていきます。(まちがっているところもあると思いますが)

まず、落し物とか忘れ物の保管期間が
6ヵ月から3ヵ月になった。

それから、すべての拾得物は、一律に6ヵ月間保管されていましたが
安価な物・・カサとかは、2週間以内に売却(廃棄)の処分ができる。

携帯電話とかの個人情報が入ったものは、拾得者に所有権が移らない。


そして、ドキッとさせられたのが

動物愛護法により引取りの対象となった
ワンたちは、遺失物法の対象外になった

動物の愛護及び管理に関する法律
第35条第2項の規定により引取りの対象となった
所有者の判明しないワンたちは
遺失物法の規定が適用しないことが、明確にされた。

もしも、迷い子の 脱走したワンがいれば
遺失物として警察が保護
大抵は、その期間中に飼い主 もしくは
捨てられたワンなら次の飼い主が 見つかる

それが、改正されると
即、都道府県あつかい
イコール保険所

・・・・後は



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ボルゾイ♂:わがまま、臆病で一人が大好き
マルチーズ♂:縁あって我が家にでも一番態度がデカイ

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